G検定対策
⑦ AIに関する法律と契約 / 1. 個人情報保護法

個人情報とは

個人情報とは、生存する個人を識別できる情報、または個人識別符号を含む情報を指します。個人データ・保有個人データとの包含関係がG検定対策として重要です。

この用語はG検定シラバスの「1. 個人情報保護法」に含まれます。 章全体の用語は用語解説⑦(全39語)にまとまっています。

一言でいうと

誰のことかを特定できる、生きている人に関する情報のことです。

2つの成り立ち方

後者は氏名が一切書かれていなくても個人情報になる点が重要です。生体データを扱うAIでは特に注意が必要になります。

3つの用語の包含関係

用語範囲
個人情報最も広い。識別できる情報すべて
個人データそのうち検索できる形に整理されたもの
保有個人データさらに開示・訂正などの権限を持つもの

「個人情報 ⊃ 個人データ ⊃ 保有個人データ」という入れ子の関係です。すべての個人データは個人情報だが、逆は成り立たないという言い方で押さえておきたいところです。

個人情報・個人データ・保有個人データの包含関係。個人情報が最も広く、保有個人データが最も狭い
「個人情報 ⊃ 個人データ ⊃ 保有個人データ」という入れ子の関係。すべての個人データは個人情報だが、逆は成り立たないという言い方で押さえる。範囲が狭くなるほど、事業者に課される義務は具体的になる。

「生存する」という条件

定義には「生存する個人」という限定が入っています。亡くなった方の情報は、個人情報保護法上の個人情報には原則として当たりません。

ただし遺族の個人情報を兼ねる場合もあり、実務では慎重な取り扱いが求められます。法律上の定義と実務上の配慮は別物である、という視点を持っておくと理解が深まります。

混同しやすい用語との違い

用語ポイント
個人情報識別できる情報すべて
個人データ検索できる形に整理されたもの
保有個人データ開示・訂正などの権限を持つもの

🎯 G検定での押さえどころ

  • 生存する個人を識別できる情報
  • 個人識別符号を含めばそれだけで個人情報
  • 個人情報 ⊃ 個人データ ⊃ 保有個人データ

⚠️ よくある誤りの選択肢

  • 「すべての個人情報は個人データである」→ 誤り。逆は成り立ちません
  • 「氏名が含まれていなければ個人情報にならない」→ 誤り。個人識別符号を含めば該当します
この用語を覚えたら チェックは章ページと「試験内容解説」TOPの進捗にも反映されます

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