G検定対策
⑦ AIに関する法律と契約 / 1. 個人情報保護法

保有個人データとは

保有個人データとは、事業者が開示・訂正・利用停止などの権限を有する個人データです。法改正により、6か月以内に消去されるデータも対象に含まれるようになりました。

この用語はG検定シラバスの「1. 個人情報保護法」に含まれます。 章全体の用語は用語解説⑦(全39語)にまとまっています。

一言でいうと

本人から「見せて」「直して」と言われたとき、事業者が自分で応じられる個人データです。

本人の権利の受け皿

通販サイトに登録した自分の住所が間違っていたとします。あなたはそのサイトに「登録内容を見せてほしい」「住所を直してほしい」と言うことができます。

このときサイト側は自分の判断で直せます。このように本人の求めに事業者自身が応じられる個人データが保有個人データです。

本人が求められるのは次の3つです。

逆に、委託を受けてデータを預かっているだけの会社は、勝手に直したり消したりできません。決める権限は委託元にあるからです。そのため受託側にとっては保有個人データになりません

保有個人データ。本人の開示・訂正・利用停止の求めに、事業者自身が応じられる立場にある個人データを指す
本人は開示・訂正・利用停止を求めることができ、それに事業者自身が応じられる個人データが保有個人データ。委託を受けて預かっているだけの会社は権限を持たないため、受託側の保有個人データにはならない。

6か月要件の撤廃

「短期間で消すデータまで開示請求の対象にすると事業者の負担が大きい」という考えから、かつては6か月以内に消去するデータが保有個人データから除かれていました。

しかし短期間でも流出すれば被害は生じます。そのため法改正により保存期間にかかわらず対象となりました。

改正前後の違いはG検定対策で押さえておきたい論点です。

3つの用語の中での位置

個人情報個人データ ⊃ 保有個人データ」という関係の最も内側にあたります。

範囲が狭くなるほど事業者に課される義務は具体的になる——という構造で覚えると混乱しにくくなります。

🎯 G検定での押さえどころ

  • 開示・訂正・利用停止の権限を持つ個人データ
  • 法改正により6か月以内に消去されるデータも対象
  • 3つの用語の中で最も範囲が狭い

⚠️ よくある誤りの選択肢

  • 「6か月以内に消去される個人データは保有個人データに当たらない」→ 誤り。法改正で対象になりました
この用語を覚えたら チェックは章ページと「試験内容解説」TOPの進捗にも反映されます

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