G検定対策
⑦ AIに関する法律と契約 / 1. 個人情報保護法

個人データとは

個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことです。個人情報 ⊃ 個人データの関係を正確に区別できるかを押さえておきたいところです。

この用語はG検定シラバスの「1. 個人情報保護法」に含まれます。 章全体の用語は用語解説⑦(全39語)にまとまっています。

一言でいうと

名簿やデータベースのように、体系的に整理されたものの一部になっている個人情報です。

「整理されているか」で分かれる

机の上に置かれた1枚の名刺は個人情報ですが、個人データではありません

一方、その名刺を五十音順にファイルしたり、表計算ソフトに入力したりして個人情報データベース等の一部にすると、個人データになります

ここでいう個人情報データベース等には、電子的に検索できるものだけでなく、特定の個人情報を容易に検索できるよう体系的に構成された紙媒体のものも含まれます電子データかどうかは条件ではありません

個人情報・個人データ・保有個人データの包含関係。個人情報が最も広く、保有個人データが最も狭い
個人データは「個人情報データベース等を構成する個人情報」で、「個人情報 ⊃ 個人データ ⊃ 保有個人データ」の真ん中にあたる。第三者提供の制限や安全管理措置は、この個人データにかかる。

なぜ区別するのか

法律上の義務の多くは個人データに対してかかります

体系的に整理されて取り出せる状態になって初めて、大量に流出したり悪用されたりするリスクが跳ね上がるためです。

AI開発での位置づけ

機械学習用のデータセットは、通常体系的に整理された形で管理されます。個人に関する情報を含むなら個人データに該当します。

そのため学習データを外部に渡す際は、第三者提供にあたるのか委託にあたるのかを整理する必要があります。どちらに当たるかで本人同意の要否が変わります

🎯 G検定での押さえどころ

  • 個人情報データベース等を構成する個人情報
  • 個人情報 ⊃ 個人データ
  • 第三者提供の制限や安全管理措置は個人データにかかる

⚠️ よくある誤りの選択肢

  • 「個人データは電子データに限られる」→ 誤り。整理された紙の資料も該当します

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