G検定対策
⑦ AIに関する法律と契約 / 1. 個人情報保護法

個人識別符号とは

個人識別符号とは、それ単体で特定の個人を識別できる符号です。指紋・顔認証データなどの生体情報や、マイナンバー・免許証番号などが該当します。氏名などの記述がなくても個人情報に当たる点が重要です。

この用語はG検定シラバスの「1. 個人情報保護法」に含まれます。 章全体の用語は用語解説⑦(全39語)にまとまっています。

一言でいうと

それだけで誰かを特定できてしまう、体の特徴や公的な番号のことです。

2つの類型

類型
身体の特徴を変換した符号指紋・掌紋・顔認証データ・虹彩・声紋・DNA
公的に割り当てられた番号マイナンバー・旅券番号・免許証番号・基礎年金番号

いずれもその人固有で他人と重ならないことが共通しています。

AIとの関わりが深い

生体情報はデータとして扱えるよう変換されたものが対象になります。顔写真そのものではなく、認証用に特徴量化されたデータが典型です。

顔認証や声紋認証を使うシステムは、その性質上個人識別符号を扱うことになります。AIの応用分野と直結する概念であるため、G検定でも取り上げられます。

取り違えやすい点

携帯電話番号やメールアドレスは、個人識別符号には含まれません。契約者と利用者が一致するとは限らず、単体で個人を特定できるとは言えないためです。

ただし他の情報と組み合わせて特定の個人を識別できるなら、個人情報には該当します。個人識別符号でないことと、個人情報でないことは別です。

🎯 G検定での押さえどころ

  • それ単体で個人を識別できる符号
  • 生体情報公的な番号の2類型
  • 氏名がなくてもこれを含めば個人情報になる

⚠️ よくある誤りの選択肢

  • 「メールアドレスは個人識別符号である」→ 誤り。個人識別符号には含まれません

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