G検定対策
⑦ AIに関する法律と契約 / 1. 個人情報保護法

要配慮個人情報とは

要配慮個人情報とは、人種・信条・病歴・犯罪歴など、差別や不利益が生じやすい情報です。取得の時点で原則として本人の同意が必要という点が通常の個人情報との大きな違いです。

この用語はG検定シラバスの「1. 個人情報保護法」に含まれます。 章全体の用語は用語解説⑦(全39語)にまとまっています。

一言でいうと

取り扱いを誤ると差別や不利益につながりかねない、特に配慮が必要な情報です。

該当する情報

いずれも知られることで不当な扱いを受けやすい情報です。なお国籍や本籍地は人種には当たらないとされており、線引きが押さえておきたいところです。

「取得時」に同意が要る

通常の個人情報は、利用目的を通知・公表すれば取得できます。同意までは求められません。

これに対し要配慮個人情報は取得の段階で本人の同意が必要です。入り口の時点で規制がかかる点が決定的な違いになります。

また匿名加工情報のような例外を除き、オプトアウトによる第三者提供も認められていません。

AI活用での注意

健康・医療に関するデータの多くは要配慮個人情報に該当します。こうした分野でAIを扱う場合、データを集める段階から同意の取り方を設計する必要があります。

技術的に可能かどうかと、法的に使ってよいかは別の問題です。プロジェクトの初期に確認しておくべき点になります。

混同しやすい用語との違い

用語ポイント
個人情報取得時は利用目的の通知・公表でよい
要配慮個人情報取得時に本人の同意が必要

🎯 G検定での押さえどころ

  • 人種・信条・病歴・犯罪歴などが該当
  • 取得時に原則として本人同意が必要
  • オプトアウトによる第三者提供は認められない

⚠️ よくある誤りの選択肢

  • 「要配慮個人情報も利用目的を公表すれば同意なく取得できる」→ 誤り。取得時に同意が必要です
この用語を覚えたら チェックは章ページと「試験内容解説」TOPの進捗にも反映されます

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