G検定対策
⑦ AIに関する法律と契約 / 4. 不正競争防止法

営業秘密とは

営業秘密とは、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす技術情報や営業情報です。AI分野では、学習済みモデルや重みパラメータ、学習データの管理手法などが該当する場合があります。

この用語はG検定シラバスの「4. 不正競争防止法」に含まれます。 章全体の用語は用語解説⑦(全39語)にまとまっています。

一言でいうと

秘密として管理され、事業に役立ち、世に知られていない情報のことです。

3つの要件

3つすべてを満たす必要があります。1つでも欠ければ営業秘密として保護されません。

秘密管理性がいちばん争われる

実務で問題になりやすいのが秘密管理性です。「重要な情報だと思っていた」だけでは足りません。

従業員から見て秘密だと分かる状態になっていることが求められます。NDAの締結もその一環です。

AI開発での使いどころ

学習済みモデルの重みは、特許で守ろうとすると内容を公開しなければなりません。公開したくない場合は営業秘密としての管理が選択肢になります。

ただし秘密が外に出てしまえば保護の根拠を失います。特許のように「公開しても20年守られる」という性質はありません。どちらで守るかは戦略的な判断になります。

混同しやすい用語との違い

用語ポイント
営業秘密3要件を満たす秘密情報。非公知であることが必須
限定提供データ特定の相手に提供されるデータ。非公知性は不要

🎯 G検定での押さえどころ

  • 秘密管理性・有用性・非公知性の3要件
  • 3つすべてを満たす必要がある
  • 学習済みモデルや重みが該当し得る

⚠️ よくある誤りの選択肢

  • 「重要な情報であれば管理状況にかかわらず営業秘密として保護される」→ 誤り。秘密管理性が必要です
この用語を覚えたら チェックは章ページと「試験内容解説」TOPの進捗にも反映されます

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