営業秘密とは
営業秘密とは、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす技術情報や営業情報です。AI分野では、学習済みモデルや重みパラメータ、学習データの管理手法などが該当する場合があります。
この用語はG検定シラバスの「4. 不正競争防止法」に含まれます。 章全体の用語は用語解説⑦(全39語)にまとまっています。
一言でいうと
秘密として管理され、事業に役立ち、世に知られていない情報のことです。
3つの要件
- 秘密管理性:アクセス制限や管理ルールにより、秘密として適切に管理されていること
- 有用性:事業活動に役立つ技術情報または営業情報であること
- 非公知性:一般に公開されておらず、容易に入手できないこと
3つすべてを満たす必要があります。1つでも欠ければ営業秘密として保護されません。
秘密管理性がいちばん争われる
実務で問題になりやすいのが秘密管理性です。「重要な情報だと思っていた」だけでは足りません。
- 「マル秘」などの表示をする
- アクセスできる人を限定する
- 持ち出しのルールを定める
従業員から見て秘密だと分かる状態になっていることが求められます。NDAの締結もその一環です。
AI開発での使いどころ
学習済みモデルの重みは、特許で守ろうとすると内容を公開しなければなりません。公開したくない場合は営業秘密としての管理が選択肢になります。
ただし秘密が外に出てしまえば保護の根拠を失います。特許のように「公開しても20年守られる」という性質はありません。どちらで守るかは戦略的な判断になります。
混同しやすい用語との違い
| 用語 | ポイント |
|---|---|
| 営業秘密 | 3要件を満たす秘密情報。非公知であることが必須 |
| 限定提供データ | 特定の相手に提供されるデータ。非公知性は不要 |
🎯 G検定での押さえどころ
- 秘密管理性・有用性・非公知性の3要件
- 3つすべてを満たす必要がある
- 学習済みモデルや重みが該当し得る
⚠️ よくある誤りの選択肢
- 「重要な情報であれば管理状況にかかわらず営業秘密として保護される」→ 誤り。秘密管理性が必要です
関連する用語
ご利用にあたって 本ページの内容は、JDLAが公開しているG検定シラバス2024や公式テキストなど、一般に公開されている情報をもとに独自に整理・解説したものです。実際の試験の出題内容を示すものではなく、また合格を保証するものでもありません。制度・法令・試験要項は変更されることがあるため、最新の情報は必ずJDLA公式サイトでご確認ください。