⑦ AIに関する法律と契約 / 4. 不正競争防止法
限定提供データとは
限定提供データとは、業として特定の者に提供される技術的または営業上の情報で、営業秘密よりも緩やかな保護制度として創設されました。ビッグデータの利活用促進と権利保護の両立が目的です。
この用語はG検定シラバスの「4. 不正競争防止法」に含まれます。 章全体の用語は用語解説⑦(全39語)にまとまっています。
一言でいうと
取引先など特定の相手に提供する、大量に蓄積されたデータを守る制度です。
3つの要件
- 限定提供性:不特定多数ではなく、契約等に基づき特定の者のみに提供されていること
- 相当蓄積性:相当量蓄積されたデータであり、事業活動に有用であること
- 電磁的管理性:電磁的方法により管理され、容易に複製・配布できない管理がなされていること
IDとパスワードによる制限などが電磁的管理の典型例です。
なぜ新しく作られたのか
データを取引先に提供すると、「非公知」とは言いにくくなります。そのため営業秘密としては保護されにくい状況がありました。
一方でデータの流通は産業の発展に欠かせません。「共有しつつ守る」ための制度として限定提供データが創設されました。
営業秘密との違い
| 営業秘密 | 限定提供データ | |
|---|---|---|
| 非公知性 | 必要 | 不要 |
| 想定する状況 | 社内で秘匿する | 特定の相手に提供する |
| 蓄積量 | 問わない | 相当量が必要 |
AI開発では、学習用データセットを複数の企業で共有しながら守りたい場面と相性のよい制度です。
混同しやすい用語との違い
| 用語 | ポイント |
|---|---|
| 限定提供データ | 特定の相手への提供が前提。非公知性は不要 |
| 営業秘密 | 非公知であることが必須 |
🎯 G検定での押さえどころ
- 限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性の3要件
- 非公知性は不要(営業秘密との違い)
- ビッグデータの利活用促進が目的
⚠️ よくある誤りの選択肢
- 「限定提供データにも非公知性が求められる」→ 誤り。要件に含まれません
この用語を覚えたら
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