G検定対策
⑦ AIに関する法律と契約 / 3. 特許法

新規性とは

新規性とは、特許出願時点で公知でないことを意味します。すでに論文やWeb、製品として公開されている技術は新規性を失います。公開前の出願が原則という点が試験で押さえておきたいところです。

この用語はG検定シラバスの「3. 特許法」に含まれます。 章全体の用語は用語解説⑦(全39語)にまとまっています。

一言でいうと

まだ世の中に知られていないこと。特許を取るための最初の条件です。

自分の公開でも失われる

新規性は誰が公開したかを問いません。発明者自身が学会で発表したり論文を公開したりしても、その時点で新規性は失われます。

「自分の成果だから大丈夫」とはならない点が最も誤解されやすいところです。研究開発では発表の前に出願を済ませるのが基本になります。

新規性喪失の例外

やむを得ず先に公開してしまった場合の救済制度があります。一定期間内に所定の手続きをとれば、新規性を失わなかったものとして扱われる場合があります。

ただしあくまで例外であり、外国では認められないこともあります。当てにせず、出願を先に済ませる運用が安全です。

進歩性との違い

要件問うこと
新規性すでに知られていないか
進歩性容易に思いつかないか

新規性があっても、既存技術から簡単に思いつくものは進歩性が否定されます。2つは別々の要件として審査されます。

混同しやすい用語との違い

用語ポイント
新規性すでに知られていないか
進歩性容易に思いつくものでないか

🎯 G検定での押さえどころ

  • 出願時点で公知でないこと
  • 自分で公開しても失われる
  • 進歩性(容易に思いつかないか)とは別の要件

⚠️ よくある誤りの選択肢

  • 「発明者自身が論文発表した場合は新規性を失わない」→ 誤り。誰が公開しても失われます
この用語を覚えたら チェックは章ページと「試験内容解説」TOPの進捗にも反映されます

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