進歩性とは
進歩性とは、その分野の通常の知識を持つ者が容易に想到できないことを指します。既存技術の単なる組み合わせでは進歩性が認められにくい点が重要です。
この用語はG検定シラバスの「3. 特許法」に含まれます。 章全体の用語は用語解説⑦(全39語)にまとまっています。
一言でいうと
その分野の技術者が簡単には思いつかないこと。特許を取るための条件です。
判断する基準となる人
基準になるのはその分野の通常の知識を持つ技術者です。天才でも初心者でもない、標準的な水準の人が想定されます。
その人が既存の技術をもとに簡単に思いつくなら、独占させるほどの価値はないと判断されます。
単なる組み合わせでは足りない
既存の技術AとBを合わせただけでは進歩性は認められにくいとされます。
ただし組み合わせたことで予測できなかった顕著な効果が得られたなら、進歩性が認められる余地があります。「効果が予想の範囲内か否か」が実質的な分かれ目です。
AI関連発明での難しさ
既存の手法を新しい分野のデータに適用しただけ、という出願は進歩性が問題になりやすい領域です。
技術の進歩が速い分野では「通常の技術者が知っていること」の範囲も急速に広がります。数年前なら認められた工夫が今は認められない、ということも起こり得ます。
🎯 G検定での押さえどころ
- 容易に想到できないこと
- 基準はその分野の通常の知識を持つ者
- 単なる組み合わせでは認められにくい
⚠️ よくある誤りの選択肢
- 「新規性さえあれば特許は認められる」→ 誤り。進歩性も必要です
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