公正競争阻害性とは
公正競争阻害性とは、事業者の行為が市場における公正な競争を妨げるおそれがあることを指します。巨大プラットフォーマーによるデータの囲い込みや排他的取引が、AI・デジタル分野で特に問題視されています。
この用語はG検定シラバスの「5. 独占禁止法」に含まれます。 章全体の用語は用語解説⑦(全39語)にまとまっています。
一言でいうと
公正な競争を妨げるおそれがあること。不公正な取引方法かを判断する軸です。
「おそれ」で足りる
競争制限が実質的に競争を制限したことを要件とするのに対し、公正競争阻害性は妨げるおそれがあれば足ります。
より早い段階で規制できるという違いがあり、不公正な取引方法を判断する基準として使われます。
デジタル分野で問題になる形
- データの囲い込み:大量のデータを独占し、新規参入者が同等のAIを作れない状態にする
- 排他的取引:取引先に競合との取引を制限させる
- 自社サービスの優遇:検索結果などで自社を有利に扱う
AIの性能はデータ量に大きく左右されます。そのためデータの偏在そのものが競争条件を左右するという新しい問題が生じています。
データ独占とAI開発
データを持つ企業がより良いAIを作り、そのAIがさらにデータを集める——という循環が働くと、差は開く一方になります。
この構造への対応として、オープンデータセットの整備や、異業種連携によるデータ共有が進められています。競争政策とAI開発は地続きである、という視点を押さえておきたいところです。
混同しやすい用語との違い
| 用語 | ポイント |
|---|---|
| 競争制限 | 実質的に競争を制限したこと。カルテル等 |
| 公正競争阻害性 | 妨げるおそれで足りる。不公正な取引方法 |
🎯 G検定での押さえどころ
- 公正な競争を妨げるおそれがあれば足りる
- データの囲い込み・排他的取引が典型
- 不公正な取引方法を判断する基準
⚠️ よくある誤りの選択肢
- 「公正競争阻害性は、実際に競争が制限された事実がなければ認められない」→ 誤り。競争を妨げるおそれがあれば足ります
関連する用語
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