職務発明とは
職務発明とは、従業員がその職務に関連して行った発明で、特許法第35条により定義されています。契約や就業規則により特許を受ける権利を最初から会社に帰属させることが可能ですが、発明者への相当の対価の支払いが義務づけられている点が重要です。
この用語はG検定シラバスの「3. 特許法」に含まれます。 章全体の用語は用語解説⑦(全39語)にまとまっています。
一言でいうと
従業員が仕事の中で生み出した発明のこと。会社と従業員の権利調整が論点です。
3つの条件
- 使用者の業務範囲に属すること
- 発明に至った行為が職務に属すること
- 従業者等がした発明であること
業務と無関係な発明は自由発明と呼ばれ、会社は権利を主張できません。職務との関連性が判断の軸になります。
会社への帰属と対価
かつては発明者に権利が発生し、会社が承継する形でした。法改正によりあらかじめ定めておけば最初から会社に帰属させられるようになりました。
ただしその場合も発明者には「相当の金銭その他の経済上の利益」を受ける権利が残ります。会社が一方的に取り上げられる制度ではありません。
なぜこの制度があるのか
発明には会社の設備や資金が使われています。一方で発明したのは発明者である個人です。
どちらか一方にすべてを与えるのは不公平になります。会社に権利を、発明者に対価をという形でバランスを取っているのがこの制度の考え方です。
🎯 G検定での押さえどころ
- 特許法35条に定められている
- 契約や就業規則で最初から会社に帰属させられる
- 発明者への相当の対価の支払いが必要
⚠️ よくある誤りの選択肢
- 「職務発明は会社に帰属するため発明者に対価は不要である」→ 誤り。相当の対価を受ける権利があります
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