⑦ AIに関する法律と契約 / 2. 著作権法
著作権侵害とは
著作権侵害とは、著作権者の許諾なく著作物を複製・翻案・公衆送信などする行為です。ただし私的使用や情報解析目的のAI学習(著作権法30条の4)など、例外的に適法とされる場合があります。
この用語はG検定シラバスの「2. 著作権法」に含まれます。 章全体の用語は用語解説⑦(全39語)にまとまっています。
一言でいうと
許可なく他人の作品をコピーしたり作り変えたりして使うことです。
判断の2つの軸
- 類似性:既存の著作物の表現上の特徴が感じ取れるほど似ていること
- 依拠性:既存の著作物をもとにして作られたこと
両方が揃って初めて侵害となります。まったく知らずに偶然似たものを作った場合は依拠性がなく、侵害にはなりません。
主な例外
| 規定 | 内容 |
|---|---|
| 私的使用のための複製 | 個人的・家庭内での利用 |
| 30条の4 | 情報解析目的など、著作物を鑑賞せずに利用する場合 |
| 引用 | 公正な慣行に合致し、必要な範囲で行われる場合 |
AI学習が原則として可能なのは30条の4によるものです。
AI利用で気をつけること
生成AIの出力が既存の作品と酷似することがあります。学習データに含まれていた場合、依拠性が認められやすくなると考えられています。
実務では生成物をそのまま公開せず、既存作品との類似を確認する手順を設けることがリスク低減につながります。AI生成物の扱いとあわせて押さえておきたい点です。
🎯 G検定での押さえどころ
- 類似性と依拠性の両方で判断される
- 30条の4により情報解析目的の学習は原則可能
- 私的使用・引用も例外にあたる
⚠️ よくある誤りの選択肢
- 「偶然似た作品を作った場合も著作権侵害になる」→ 誤り。依拠性がなければ侵害になりません
この用語を覚えたら
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